東京地裁 「シェアハウス禁止要求」 管理組合の申請を却下 「トラブル増加は認めがたい」 住宅新報

東京都港区の分譲マンションの一室(7階のフロア全部)を不動産業者がシェアハウスに改造して貸し出そうとしたため、マンションの管理組合が所有者を相手取って、その部屋の使用禁止を求めた仮処分申請に対し、東京地裁は10月24日、申し立てを却下した。東京地裁は、シェアハウスに改造したとしても、「共同生活上のトラブルが著しく増加するとは認めがたい」として却下決定をしたもの。  このマンションは、7階のフロアが1住戸83m2のみとなっていて、東京中央区の不動産業者が約7m2の個室8室を設置し、管理組合に改築計画を出し

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